新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響により、経済的な損失を被った個人事業主・中小法人を対象に、最大200万円を支給する『持続化給付金』の申請受付が令和2年5月1日(金)~ 令和3年1月15日(金)の間で実施されます。
- 持続化給付金 - 中小企業庁公式HP
▼前年比で売上が50%以上減少した個人事業主・中小法人が申し込み可能な給付金制度。
▼個人事業主である私も、実際に100万円の給付を受けました。
とても有用な制度ですが、申込みに際して記入する項目・提出書類が多いため、ミスによる不備が多発しています。
不備連絡 ⇒ 修正 ⇒ 再申請 という手順を経た場合、通常よりも給付が遅れてしまうため、不備(ミス)などは出来る限り避けたいところですよね。
そこで今回は、『持続化給付金』の申請時に 注意すべき点・間違いやすい点 について、私自身や知り合いの事業主の経験を元に、まとめて分かりやすく紹介していきます。
これから持続化給付金に申込む予定の方や、既に不備通知を受けて再申請を考えている方々は、ぜひ参考にしてみてください。
注意すべき点・よくある間違いまとめ(入力項目編)
以下では、『持続化給付金』の申請時に注意すべき点・気を付けるべき点のうち、入力項目に関する内容を紹介しています。
①:『設立年月日(開業日)』『代表者生年月日』はスラッシュ区切りで記入
初期の項目に『設立年月日』『代表者生年月日』を入力する箇所があります。
この箇所について、年月日の入力は "半角英数字" の "スラッシュ区切り" で入力してください。
▼参考例
人によっては『2019年8月1日』や『2019.8.1』のような書き方で入力する方もいるようですが、それは誤りです。
上画像を参考に、正しい形式で年月日を入力してください。
②:開業日の日付に注意
『設立年月日(開業日)』の項目に記載するのは、開業届の中腹『開業・廃業等日』の項目に記載された年月日です。
▼参考
『提出日』や『税務署受領日(押印の日付)』ではないので注意してください。
③:各種金額の計算は小数点以下 "切り捨て"
利用する特例によって項目は多少異なりますが、申請時には各種金額の計算を行う必要があります。
▼例:特例B-1を利用した際の計算項目
ここで注意したいのが、各項目の計算結果は "小数点以下切り捨て" であるということです。
例えば 2019年度の月平均の事業収入額(A ÷ 12)を計算する場合...
A(2019年度の年間収入額)= 3,500,000円 だとすると、
平均収入額 = 3,500,000 ÷ 12 = 291,666.66.... となります。
ここで、小数点以下を四捨五入して 291,667円 とするのは間違いです。
小数点以下は切り捨てるので、正しくは 291,666円 となります。
基本的に行政系の計算方式では、小数点以下は存在しない数値として切り捨てとなるので注意してください。
④:口座名義の姓名間には半角スペースを忘れずに
振込口座の入力項目で特にミスが多いのは『口座名義』の "スペース忘れです" です。
口座名義の姓名の間には、通帳の記載方法に合わせて "半角スペース" を入れる必要があります。
▼参考:ヤマダタロウの場合
非常に些細な点ですが、スペースを入れ忘れると不備扱いになることがあるので注意してください。
注意すべき点・よくある間違いまとめ(添付データ編)
続いて、『持続化給付金』の申請時に注意すべき点・気を付けるべき点のうち、添付データに関する内容を紹介しています。
①:『電子通帳』は銀行が指定する形式で添付
振込用口座の確認書類として通帳の写しを添付する必要があります。
この時、紙の通帳を持っていない方は、ウェブ上で閲覧可能な『電子通帳』をスクリーンショット等で保存して提出することになります。
ここで注意したいのは、『電子通帳』を添付する様式に関して、銀行の指定がある場合はそれに従うということです。
例えば三井住友銀行の場合、以下のように『電子通帳』の提出形式を指定しています。
▼例:三井住友銀行が指定する提出様式。
電子通帳を利用している方は、『銀行名 持続化給付金 確認書類』のようにウェブ検索して、銀行が提出様式を指定していないかどうか、確認しておくことを強く推奨します。
②:各種『確定申告書類』は "控え" を提出
前年度分の確定申告を行っている場合は、必要に応じで『確定申告書類』を提出する必要があります。
この時注意したいのが、提出する書類はいずれも "控え" であるということです。
▼確定申告書(第一表)の "控え"。
▼決算書の "控え"。
間違えて "提出用" のデータを添付しないように注意してください。
※なお、確定申告書に税務署の受付印が無い場合は、別途『納税証明書』を添付する必要があります。
③:『売上台帳』の書き方に要注意
『売上台帳』は、持続化給付金の中で最も不備になる割合が多い書類です。
書きなれていないと必要事項が漏れてしまったり、不要な項目まで記載してしまい、不備扱いとなることがあります。
そこで当サイトでは、『売上台帳』の正しい作り方について分かりやすく紹介しています。
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【持続化給付金】絶対に不備を出さない『売上台帳』の書き方(テンプレ配布あり)
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上記の記事中では売上台帳の自作テンプレートデータも配布しているため、ぜひ参考にしてみてください。
④:開業届の "提出日" の記載がない場合
給付金申請時には『開業届』を提出する必要があります。
開業届でチェックされる点は、主に以下の3点です。
- 税務署の受付印(日付)
- 開業届の提出日
- 開業日
この中で『開業届の提出日』に関しては、空欄でも税務署は受領するため、人によっては何も書いていない場合があります。
この時、開業届を税務署に提出した日付を思い出せる場合は、手書きで良いので控えに日時を記入しておくことをオススメします。
もしも空欄のまま提出すると、不備扱いになる可能性があります。
▼すでに記載してある場合は問題ありません。
※なお、提出日は必然的に受領日『押印の日付』と同日か、それ以前の日付になるはずなので注意してください。
不明な点がある場合は『コメント欄』か『コンタクトフォーム』へ
以上が、持続化給付金の申請時に気を付けるべき点まとめです。
本記事で紹介した点に注意して申請を行うことで、無駄な不備通知を受ける可能性を減らすことが出来ると思います。
もしも『持続化給付金』について不明な点や聞きたい事がある場合は、本記事のコメント欄もしくは "コンタクトフォーム" よりお問い合わせください。
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出来る限り、持続化給付金に関して悩んでいる方を手助けできればと思います。
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